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July 06, 2010

痛快な判決

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最高裁は、生命保険の年金部分への所得税は「二重課税」と判断しました。

ごくごく当たり前の判断です。

税務の現場においては、「通達」が支配しています。

通達は、あくまで行政の解釈であって法律では無いのですが、一旦「通達化」してしまうと、なかなか覆せないのが実態です。

所得税の通達(雑所得の例示)の(9)に、
「令第183条第1項《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》に規定する生命保険契約等に基づく年金」
とあることで、雑所得課税が実務上正当化されていましたが、素朴に「おかしいんじゃないの」という疑問を追及したことは本当に立派です。

この勇気ある行動によって、今後の税務行政が「常識化」することを期待します。

我々がしばしば受け取る配当にしても、税引後利益ですから、法人が株主の集合体と考えるなら、本質的には二重課税です。

この問題は、納税する法人は税法上個人とは別の実態があり、法人税とは別に株主に所得税を課税するのは二重課税ではないといったような理屈で正当化されていますが、これだって疑わしいものです。

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